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社労士小川の独り言DESCRIPTION based on LAW

202326  老齢厚生年金と老齢基礎年金の繰下げ受給


私の知人の「A」さんから、年金相談を受けました。相談の内容は、65歳以降の人生設計とその中での収入額をどう確保するかということでした。ちょっと余談になりますが、この「A」さんは、既婚者で奥さんがいますが2階建ての持ち家で1階と2階で夫婦それぞれが別居生活をしているようで、自分の生活は自分でなんとかしなければいけないとのこと。来年、65歳になり、晴れて年金受給者にデビューできるようになりますが、年金額が多くなくてどうしたものかと。65歳以降もこれまで通り、働こうと思えば働ける状況にあると言っています。

そこで、私の提案は、65歳以降も当面働けて当座の収入が確保できるようなら、繰下げ受給で年金額を増やしませんかと。
「A」さんが持参した年金特別便に記載されている年金の年額が【1,433,200円】でしたので、シミュレーションしてあげました。

繰下げ受給をすると「0.007%/1カ月」で年金額が上乗せされていきます。したがって、繰下げの期間毎に上記【1,433,200円】の現状の年金額がどのように上がっていくかを表1と図1にしめします。




・最大
5年繰下げた場合、81歳で通常受給の時の受給総額を超える。
年額は、通常受給「
1,433,200円」に対して「2,035,144 円」となる。
月額でおよそ「50,000円」増えることになる。

・最大5年繰下げた場合、本来65歳から70歳まで受給できる年金総額
1,433,200×5年=7,166,000 円」を棒に振る。

・最大5年繰下げた場合、70歳から受給を開始し、81歳までの11年間で棒に振った年金総額をもらえ、追いつくことになる。

 以後、仮に90歳まで生きる場合、9年間で通常受給した時に比べて「5,474,824円」受給額が多くなる。

 ちなみに巷で言われている人生100年時代の100歳まで生きられたとすると「11,494,264円」受給額が増える。

・繰下げ受給は、月単位で計算されるのできっちり5年繰下げるという必要はなく、65歳の誕生月以降2年と7カ月だけ繰り下げる

 こともできる。この場合、例えば4月生まれの人は、67歳になった年の11月に裁定請求することになる。

・繰下げの判断基準は、自分が何歳まで健康で幸福な人生を過ごすことができるかということかもしれない。

 


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